プランナーブログ

結婚式二次会の景品で現金って法律的にあり?弁護士に聞いてみた。

投稿日:2018年03月21日  
更新日:2018年03月20日
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2次会本舗 山田 峻矢

みなさんこんにちは。
二次会本舗・二次会プランナーの山田(ようだ)です。

最近、二次会をプロデュースした新郎新婦様から景品の中に、
「現金」を入れたいというご希望を頂きました。

基本的に、お二人のご希望は全部叶えたいところですが、
景品に現金って法律的にありなの?とふと思ったので、弁護士さんに聞いてみました!

ちなみに二次会本舗ではこういった不明点がある場合に、
ご相談ができる弁護士さんがおります。

たまーに、これ大丈夫なんだろうか?っていうご希望を頂くこともあり、
今はSNSでどこでどう拡散したりするかもわからない時代ですから、
そういうケースを事前に確認できるのは、とても安心できる存在です!

抵触可能性があるとすれば、賭博及び富くじに関する罪だが…

今回も「二次会の景品に現金って法律的にどうなんですか?」と聞いてみました。

そうすると先生は、
「抵触する可能性があるとすれば、賭博及び富くじに関する罪ですが…」と、
切り出されます。

「刑法上、胴元と子どちらもが損をする可能性がある場合に賭博という概念になる。
今回は幹事側が景品を用意して提供するだけなので、賭博には当たらないと思われる。
またビンゴゲームの参加費として会費を回収した場合には、可能性が出てくるが、
二次会の会費はパーティーに対して支払われており、余興の一部であるため問題はないと思われる。」

との回答でした!
なるほど!理解できました。

一時の娯楽に供する物を賭けたに留まるときはこの限りでない

また刑法賭博罪には「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りでない」という例外規定があり、
ビンゴゲームが賭博じゃないとされるのは、この部分も一役買っているようです。

よって、「一般的に常識的に二次会の景品として考えられる金額であれば、
問題ないと思われますが、【10万円】などそういった大きい金額になってくると、
違法性が高まってくると考えられます。」とのことでした。

実際に用意するとしても、1万円とか5千円とか、
そういった会費に準じるような金額の方がよさそうですね。

あくまで一般論!警察や裁判所がどう判断するか

とはいえ、弁護士さんいわく実際の判例として、ビンゴゲームで現金を掛けたという件で、立件された件は記憶にないので、
具体的には警察や裁判所がどう判断するかによる。ということ!

さきほどのご回答はあくまで「そう考えられます」ということなので、
あくまで自己判断でお願いしますということでした。

なるほど…確かに言われてみると、グレーゾーンといえばグレーゾーンのようなので、
どうしても!という時でなければ、避けておいた方が無難ですね!

用意するなら商品券やギフトカードがオススメ!

家電や豪華食材などの実物系の景品に比べて、
現金の方が使い道が自由なので、現金で景品をご用意したいという場合であれば、
商品券やギフトカードにしてご用意するのがオススメです!

使用期限がない商品券であれば、幅広く利用できるので、
実質的には現金に近い使用ができますよね!
今は、amazonギフトカードや、スターバックスのギフトカードなどを、
二次会の景品にされる方も多いです!

実際に、この記事の最初でご希望を頂いた新郎新婦様も、
「商品券」で景品をご用意されました!当日もとても盛り上がっていましたよ♪

二次会の景品を現金でご用意しようと考えている方の参考になれば幸いです!
それでは本日の打ち合わせに行ってまいりま~す!

 

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